今度子どもが産まれるから、男だけど育休を取ろうか迷ってる。でも収入が減るのは怖いし、どうすればいいんだろう
男性育休は上手に取れば収入減少を最低限に抑えられます!
むしろ手取りが増えることもありますよ!
産後の妻のサポートができますし、何より子どもとの貴重な時間が過ごせる「育休」ってマジで最高の制度ですよね。
フリーランスや個人事業主等にはない、会社員特有の最大のメリットの1つですし、可能な限り活用したいです。
ただ(男性の育休がまだまだ普及していないことを別にしても)、育休中に会社からの給料がゼロになるのはかなり怖い・・・。
ぼくは先日、子どもが産まれるのに合わせて半年間の育休を取得したんですが・・・
給料が減るのが怖すぎて、男性育休について超絶調べてそれを実践した結果、収入の減少を最低限に抑えることに成功。お金関連の不安を完全に払拭した状態で、家族水入らずの貴重な時間をゲットしました。
本記事ではぼくが調査&実践した内容をベースに、男性育休を最大限にオトクにするためのコツと、その上で知っておいたほうがいい各種制度の詳細について解説していきます。
※ かなりボリュームのある記事になってしまったので、覚悟の上で御覧ください。笑
オトコがオトクに育休を取るための6つのポイント
まずは結論からお伝えします
男性の育休を最大限にオトクにするためには、以下の6つのポイントを守ればOKです。
男性育休をオトクにするポイント
- 貯金が無いと危険
- 開始月末、終了月初
- 育休中に働くのは損
- 育休中にボーナス取得
- 短め育休は産後8週間以内に
- 育休が長いと翌年以降の節税に
すべてを盛り込むことができれば、男性育休を100%活用できます
ただし注意したいこととして「無理に全部を盛り込もうとしない」ようにしてください。
当たり前ですが、育休は子供が誕生したときに、産後の奥さんのサポートや育児をするために取るものです。
どうしたって子供が産まれるタイミングなんかに左右されますし、それはコントロールできません。
ここで紹介するポイントをすべて忠実に守ろうとすると、育休に入るタイミング等を気にするあまり、大切な奥さんや子供に無理を強いることになるかもしれません。それでは本末転倒です。
最も大切なのは奥さんのサポートと育児です。
その「ついで」に、できる限りオトクに育休を取れたほうが良いよねってのが今回ご紹介する内容。
これを忘れると何のために育休を取るのかわからなくなってしまいます。心に刻んだうえで先に進んでいただけると嬉しいです
オトクに育休① 1ヶ月以上の育休取得なら給料1〜3ヶ月分以上の貯金がないと危険
これは育休をオトクにするための前提条件みたいなものです
育休をオトクにするためには、育休中にもらえるお金である育児休業給付金の受け取りが必須。
この育児休業給付金は、育休に入ってから2〜3ヶ月くらいしないと振り込まれません。
従って、取得する育休の長さに応じて、以下を目安とした貯金をしておきましょう。
育休の長さ | 必要な貯金額 |
---|---|
〜3週間 | 給料0.5〜1ヶ月分 |
4週間〜8週間 | 給料2ヶ月分 |
9週間〜 | 給料3〜4ヶ月分 |
ちなみに育休に入るにあたって、住民税を一括または分割で、自分で支払う必要がある場合があります。
これは取得する育休の長さや勤めてる会社の規定によって異なります。育休の取得が決まったら、会社の労務等に「住民税の支払いがどうなるか」を確認しておくとよいでしょう。
特に3ヶ月以上の長めの育休を取る場合は注意してください。
オトクに育休② 育休開始に月末を含む、終了は月初を含む
少し難しいですが、育休をオトクにするために忘れてはいけないのがコレ
育休期間中は社会保険料が免除されます。
社会保険料は就業形態等で大きく違いますが、一般的なサラリーマンなら月間の額面給与の10〜15%ほど。それがゼロになるのは相当大きいです。
社会保険料が免除されるかどうかは育休にその月の月末が含まれるかどうかで決まります。
つまり育休開始日・終了日をなるべく月末を含む形で調整すれば、最もオトクになるということです。
(例1) 開始日・終了日に月末を含むことでお得になる
# | 育休開始 | 育休終了 | 社会保険料免除 |
---|---|---|---|
A | 2021/1/29(金) | 2021/3/31(水) | 2021年1月、2月、3月 |
B | 2021/2/1(月) | 2021/3/30(火) | 2021年2月 |
上の例では、AはBよりも2営業日だけ育休が長いです。
しかし開始日・終了日付近にそれぞれ月末を含むことで、社会保険料が免除対象はAの方が2ヶ月分も多くなっています。
これは月の額面給与の20〜30%にもなるので、金額にすると月給30万円の人なら6〜9万円。
育休を2営業日だけ増やしたことで手取りが10万円弱も増えるんです。
でも免除対象付きが2ヶ月分も違う。月給30万円の人ならBに比べて10万円近く給付が増える計算。
(例2) 終了日は休日でもいいので月末にすべし!
# | 育休開始 | 育休終了 | 社会保険料免除 |
---|---|---|---|
C | 2021/5/6(木) | 2021/7/31(土) | 2021年5月、6月、7月 |
D | 2021/5/6(木) | 2021/7/30(金) | 2021年5月、6月 |
E | 2021/5/6(木) | 2021/8/2(月) | 2021年5月、6月、7月 |
C・D・Eの違いは育休の終了日です。以下の通りになっています。
- Cの終了日=月末の土曜日(休日)
- Dの終了日=月内の金曜日(営業日)
- Eの終了日=翌月の月曜日(営業日)
先ほど説明した通り終了日が月末になるかどうかで、1ヶ月分の社会保険料が変わってくることがわかります。
ここで注意したいのが、Cの終了日が土曜日=休日である点。
つまりCとDでは社会保険料の免除によって、休んでる営業日数は全く同じでも手取りが数万円は変わってきます。
ただし終了日が休日だと、労務の人が終了日を営業日=金曜日に変えて書類上の手続きをしてしまう・・・かもしれません。そうなると社会保険料の免除対象が1ヶ月減ってしまいます。
そこでEのように1営業日多く休みを取ること、ほぼ確実に社会保険料の免除を受けることができると思います。
(例3)やっぱり開始日は月末付近がベスト
# | 育休開始 | 育休終了 | 社会保険料免除 |
---|---|---|---|
E | 2021/5/6(木) | 2021/8/2(月) | 2021年5月、6月、7月 |
F | 2021/4/30(金) | 2021/8/2(月) | 2021年4月、5月、6月、7月 |
EとFの違いは開始日。
Eはゴールデンウィーク明けの最初の営業日から育休を取得。一方でFはゴールデンウィークの直前に1日だけ育休を追加で取っています。
つまりEとFの休み期間は1営業日しか違いません。それでも1ヶ月分の社会保険料が違ってくるんですね。
1ヶ月分の社会保険料が免除されると、オムツ10ヶ月分ほどの節約効果があります(月給30万円ほどの場合)
オトクに育休③ 育休中に働くと給付金が減額される
実は自分と会社側とで合意があれば育休中でも働けます
ただし単純に損してると思うのでオススメはしません。
というのも、育休中にもらえる「育児休業給付金」には支給条件があるんです(詳細後述)。
簡単に言うと働けば働くほど給付金が支給されません。
育児休業給付金は休業中の人のために支給されるものですから、働いたらもらえないのは当然ですね。
(例4)8割以上の給料が払われると支給額が0になる
# | 育休 開始 | 育休 終了 | 就労 (給与) | 給付金の 支給額 | 発生する 社会保険料 |
---|---|---|---|---|---|
G | 2021/7/1(木) | 2021/7/31(土) | なし (0 円) | 20.1 万円 | 0 円 |
H | 2021/7/1(木) | 2021/7/31(土) | あり (25 万円) | 0 円 | 0 円 |
I | 2021/7/1(木) | 2021/7/30(金) | あり (25 万円) | 0 円 | 約 3.8 万円 |
HとIは育休期間中に働き25万円の給与が発生したものと想定しています。
育休を取得している期間についてですが・・・GとHは完全に同じ。Iは終了日が1日前になっていますが、休日の関係で営業日的にはG・H・Iが休んだ日数は全く同じです。
このときHとIが働いたことで支給された給与(25万円)は、賃金月額(30万円=1万円 x 30日)の80%(24万円)を超えています。
従って、HとIには育児休業給付金が支給されません。
特にIは育休期間に月末が含まれないため、社会保険料も発生していますね。
以上のことから、G・H・Iのそれぞれの手元に残る金額は以下の通り。
- G:20.1 万円
- H:25 万円
- I:21.2 万円
一生懸命働いても、働かずに育児に専念していても、数千円〜数万円くらいしか稼げないことになります。はっきり言ってかなり損ですよね。
(例5)8割未満でも支給額が減額される
# | 育休 開始 | 育休 終了 | 就労日数 (給与) | 給付金の 支給額 | 発生する 社会保険料 |
---|---|---|---|---|---|
G | 2021/7/1(木) | 2021/7/31(土) | 0 日 (0 円) | 20.1 万円 | 0 円 |
J | 2021/7/1(木) | 2021/7/31(土) | 10 日間 (20 万円) | 4 万円 | 0 円 |
K | 2021/7/1(木) | 2021/7/31(土) | 11 日間 (20 万円) | 0 円 | 0 円 |
Jは10日間、Kは11日間、それぞれ育休期間中に働き、20万円の給与を受け取ったものとします。
このとき、Kは発生した給与が賃金月額(30万円=1万円 x 30日)の80%(24万円)未満。
そのため賃金月額の80%との差額(4万円)の給付金が支給されます。
一方でKは発生した給与はJと同じです。しかし11日以上働いたことで給付金をもらえません。
このように、育児休業給付金の支給にはかなり細かい条件があります。
昇給状況や残業の有無、就労日数など、多くの要因が絡んで複雑です。面倒なので働かないほうがいいですね。
状況によりますが「働いてるのに手取りが減る」ってことが普通に起こります。育休中は育児に専念するのが無難ですね
オトクに育休④ 育休中にボーナスを取得するのが最高!
もしちょうどボーナス月に育休が取れるなら、何が何でも月末は育休に入れるべきです
すでに解説した通り、育休中は社会保険料が免除されます。そのため育児休業給付金から社会保険料を支払う必要はありません。
そしてこれ超重要なんですが、この制度は通常の給料や賞与(ボーナス)にも適用されます。
特にボーナスは金額が大きいので、可能ならボーナス月の月末はできる限り育休に入れるべきです・・・!
(例6)ボーナス月が育休に含まれるかどうかで大違い!
# | 育休 開始 | 育休 終了 | 給与 / 賞与 (支払日) | 社会保険料 免除総額 |
---|---|---|---|---|
L | 2021/7/1(木) | 2021/7/31(土) | 30万円(7/25) 60万円(7/9) | 約 9 万円 |
M | 2021/7/1(木) | 2021/7/30(金) | 30万円(7/25) 60万円(7/9) | 0 円 |
LとMは休んだ営業日数は同じです。
しかしLは月末を含んでいるため、社会保険料が免除となり10万円弱も手元のお金が増えています。
ボーナス月の社会保険料が免除されるとかなりオトクになりますね!
オトクに育休⑤ 育休期間が短いなら産後8週間以内に一度取得するとオトク
選択肢を増やす上でこの仕組みは知っておいたほうが良いですね
育休は原則として1回しか取得できません。
しかし「パパ休暇」という制度を使えば育休を2回取得できます。これは男性しか使えない仕組みです。
具体的には、子どもが産まれて8週間以内に1度目の育休を取得完了していれば、パパ休暇として認められます。
パパ休暇が適用されれば、その後もう一度育休が取れます。
1度目も2度目も、「社会保険料の免除」「育児休業給付金の支給」などのメリットは同様に受けられますので、上手に使えばかなりオトク。
例7:パパ休暇を利用して育休を2回取れるケース、取れないケース
# | 子の出生日 | 育休開始 | 育休終了 | 2回目の育休 |
---|---|---|---|---|
N | 2021/4/15(木) | 2021/4/16(金) | 2021/5/15(土) | 取れる |
O | 2021/4/15(木) | 2021/5/19(水) | 2021/6/18(金) | 取れない |
P | 2021/4/15(木) | 2021/6/11(金) | 2021/7/10(土) | 取れない |
上記のケースはすべて子どもが産まれたのが4/15。
この場合、パパ休暇の取得・終了期限は8週間+1日後の6/10です。
Nのケースは育休の開始〜終了がこの期間に入っていますね。従ってもう一度育休を取ることができます。
一方、Oは終了日、Pは開始日がそれぞれ対象期間から外れています。もう一度育休を取ることはできません。
産後&職場復帰時の妻を2回サポートするための制度ですが・・・下世話な話として、ボーナス月に育休を合わせるためにも便利に使えます
オトクに育休⑥ 育休が長いほど翌年以降の税金を節約できる!
社会人になってからというもの「税金死ね」って毎月思ってます
直接的に育休がオトクになるわけじゃないんですが・・・忘れてはいけないのが税金の話です。
育児休業給付金は非課税です。しかも育休中って、普通は無休なので所得がゼロの状態になりますよね。
したがって育休をとった期間が長いほど、所得は大幅に減ります。つまり翌年の住民税が爆裂に安くなるんです。
どのくらい安くなるかは状況により千差万別なので、詳しくは解説しません。
3〜6ヶ月の育休を取れば、だいたい住民税部分が5〜10%ほどは安くなると考えて大丈夫でしょう(詳細は税務署等に問い合わせてみてください)。
「育休で収入が減り生活に影響」は本当? 具体例でシミュレーション
育休が収入にどう影響するか、実際にシミュレーションしてみましょう
最初にお伝えしておくと・・・普通に働いているときと比べれば、育休中の収入は減ることが多いです。
しかし重要なのはバランス。
極端な話をすれば「今より年収が100万円下がるけど、一生働かなくていいよ」って言われたら、悩む人は多いんじゃないですかね。
妻のサポートや我が子を育てる経験など、育休で得られるものは多いです。それと収入の減少具合を比べた上で、自分にとってベストな選択をすることが重要。
そのためにも、ここでは育休が収入に与える影響を、具体的な例をもとに検証してみたいと思います。
ちなみにすべてのケースで以下の条件を想定しています。
シミュレーション1 2週間の育休を取得する場合
育休の取得期間が2週間程度の場合、育休期間中に月末を含まないパターンも高確率で起こります。
上で紹介した例を見ても、基本的には月末を含んだほうがお得。以下で紹介するシミュレーションを参考に、取得時期を調整できないか検討してみましょう。
「産まれたのが月初だったから、月末を含むのは難しいかも…」
こういう場合、以下のようなテクニックを使うのもありだと思いますよ。
育休時期の調整テク(例)
- 産まれた直後は普通に出勤
- または有給で休むのも1つの手
- 月末を含む形で改めて育休を取得
(1-1) 月中で育休を取得
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (4月給与) 30 万円 | (社会保険) 4.5 万円 (所得税) 0.9 万円 | 24.6 万円 | - |
育休あり | (4月給与) 15 万円 (給付金) 9.4 万円 | (社会保険) 2.3 万円 (所得税) 0.5 万円 | 約 21.6 万円 | 約 3 万円 減収 |
- 約3万円の減収
- 社会保険料は免除されない
- 後日、二度目の育休を取得可
結構よくあるパターンの育休取得じゃないでしょうか
月中に子どもが産まれて、直後に2週間だけ休むってパターンですね。
月末を含まないのでオトクさは薄いです。
ただし「3万円払って2週間の休みが取れる(給料付き)」と考えれば悪くないかも。
またパパ休暇が適用されるのでもう一度育休を取れます。奥さんの体調や、職場復帰に合わせて改めて育休取得を検討できます。
(1-2) 月末と給料日を含んで育休を取得
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (3月給与) 30 万円 (4月給与) 30 万円 | (社会保険) 9 万円 (所得税) 1.8 万円 | 49.2 万円 | - |
育休あり | (3月給与) 22.5 万円 (4月給与) 22.5 万円 (給付金) 9.4 万円 | (社会保険) 3.4 万円 (所得税) 1.4 万円 | 49.6 万円 | 約 0.4 万円 減収 |
- ほぼ減収なしで休める
- 1ヶ月分の社会保険料が免除
- 後日、二度目の育休を取得可
短い育休を取るならこれがベストのパターンかもです
月末付近に子どもが産まれて、直後に2週間だけ休むってパターンです。
月中に生まれたとしても、奥さんの退院後から育休を取ればこうなることもありますね。
先ほどのシミュレーション(1-1)と育休の長さは同じですが、月末が入ったことでほぼ減収無しで2週間の育休が取れています。
さらにこちらもパパ休暇が適用されますね。もう一度育休を取ることができます。
(1-3) 出生2ヶ月目以降に育休取得が完了
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (4月給与) 30 万円 (5月給与) 30 万円 | (社会保険) 9 万円 (所得税) 1.8 万円 | 49.2 万円 | - |
育休あり | (4月給与) 30 万円 (5月給与) 15 万円 (給付金) 9.4 万円 | (社会保険) 4.5 万円 (所得税) 1.4 万円 | 48.5 万円 | 約 0.7 万円 減収 |
- 1万円弱の減収で2週間休める
- 1ヶ月分の社会保険料が免除
- 二度目の育休は取得できない
以外によくあるシチュエーション。パパ休暇は適用されません
里帰り出産から妻が帰ってくるタイミングなど、出生から2ヶ月以上立ってから育休の取得が完了するパターンです。
1万円弱の減収で2週間の休みが取れるなら良くないですか???
ただし育休終了が子の出生から8週間以降なので、二度目の育休は取れません。
シミュレーション② 1ヶ月の育休を取得する場合
次は1ヶ月ほどの育休を取得する場合のシミュレーションです。
1ヶ月間の育休を取る場合、かなり高い確率で月末を含むことができるはず。
ただし月末が休日・祝日の場合は要注意。
また育休を2回取りたいと考えている場合は、終了日が子供の出生日から8週間以内に収まるようにしてください。
(2-1) 月末を育休に含めた場合
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (7月給与) 30 万円 | (社会保険) 4.5 万円 (所得税) 0.9 万円 | 24.6 万円 | - |
育休あり | (給付金) 20.1 万円 | なし | 20.1 万円 | 約 4.5 万円 減収 |
- 1ヶ月の休みを取って4.5万円の減収
- 1ヶ月分の社会保険料が免除
- 後日、二度目の育休を取得可
1ヶ月の育休を取るならこういうパターンが多いですよね
産後の妻のサポートをガッツリするために育休を1ヶ月取るっていうパターンです。
月末を含むことで1ヶ月分の社会保険料が免除されてますね。
「5万円弱で、給料付きの休みを1ヶ月取れる」と考えてみてください。高いと感じるか、安いと感じるかは人によるかもです。
またこちらのケースもパパ休暇が適用されるため、もう一度育休を取ることができます。
(2-2) 1日だけ育休を伸ばし、前月末も育休に含めた場合
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (6月給与) 30 万円 (7月給与) 30 万円 | (社会保険) 9 万円 (所得税) 1.8 万円 | 49.2 万円 | - |
育休あり | (6月給与) 29 万円 (給付金) 20.8 万円 | (所得税) 0.9 万円 | 48.9 万円 | 約 0.3 万円 減収 |
- 1ヶ月と1日の休みを取ってほぼ減収なし
- 2ヶ月分の社会保険料が免除
- 後日、二度目の育休を取得可
先ほどの(2-1)から、社会保険料の免除額を増やすために1日だけ育休を増やしました
(2-1)と比べて、こちらは前月末を育休に入れるために1日だけ休みを増やしています。これにより以下のような違いが出てきます。
- 前月の給与が1日分減る
- 育児休業給付金が1日分増える
- 社会保険料が追加で1ヶ月分免除される
これらを総合すると、約1ヶ月の休みを取ったにも関わらず、手元に残るお金はほとんど同じです。たった3千円の減収で済むのはかなりオトクですね。
(2-3) 前月末を育休に含み、かつボーナス月を含めた場合
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (6月給与) 30 万円 (7月給与) 30 万円 (7月賞与) 60 万円 | (社会保険) 18 万円 (所得税) 3.6 万円 | 98.4 万円 | - |
育休あり | (6月給与) 29 万円 (7月賞与) 60 万円 (給付金) 20.8 万円 | (所得税) 2.7 万円 | 107.1 万円 | 約 8.7 万円 増収 |
- 1ヶ月と1日の休みを取ってたけど増収
- 給料2ヶ月分+ボーナス1回分の社会保険料が免除
- 後日、二度目の育休を取得可
ボーナスが出る会社の方はこんな感じで育休を取るのが一番オススメです
この例の場合、育休を取得した期間としては先ほどの(2-2)と同じです。
違いはボーナスの有無のみ。
ボーナスにかかる社会保険料も育休により免除されたことで、逆に収入が増えてますね。
ボーナス月の月末を育休に入れられるなら、可能な限り入れちゃうのがオススメです。
シミュレーション③ 3ヶ月以上の育休を取得する場合
ちなみにぼくはこのパターン。半年の育休を取りました
男性としてはかなりガッツリ育休を取った形になります。
3ヶ月の育休を取れば、産後の奥さんはかなり助かると思います。赤ちゃんがよく寝るようになったり、奥さん自身の体力がかなり回復できる期間だからです。
育休中に月末が必ず含まれますし、ボーナスが出る会社ならボーナスの社会保険料免除も狙いやすくなります。
そして3ヶ月以上休むとと給与所得が大きく減少。翌年の税金がかなり安くなります(各種控除等によってぜんぜん違うのでここでは試算しませんが、だいたい10%前後くらいかと)。
上手に育休を調整すれば、かなりオトクに休みを取ることができます。
(3-1) 3ヶ月ちょっと育休を取る場合(ボーナスなし)
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (6月給与) 30 万円 (7月給与) 30 万円 (8月給与) 30 万円 (9月給与) 30 万円 | (社会保険) 18 万円 (所得税) 3.6 万円 | 98.4 万円 | - |
育休あり | (6月給与) 29 万円 (給付金) 61 万円 | (所得税) 0.9 万円 | 89.1 万円 | 約 9.3 万円 減収 |
- 約3ヶ月で9万円ほどの減収
- 給料4ヶ月分の社会保険料が免除
- 二度目の育休は取得不可
10万円の減収は少し痛いですね
6月末にも育休をとったことで4ヶ月分の社会保険料が免除されます。それでもやっぱり9万円ほどは手元のお金が減ってしまいます。
人によってかなり状況が違うのでなんとも言えませんが、翌年の減税効果を考慮すれば、長期的に見ればそれほど大きな痛手にはならないと思いますが・・・。
3ヶ月の育休を取れば、産後の奥さんはかなり助かると思います。赤ちゃんがよく寝るようになったり、奥さん自身の体力がかなり回復できる期間だからです。
あとは「産まれたての我が子とゆっくり時間を過ごせる」といったメリットをどれだけ評価するか、って感じですかね。
(3-2) 3ヶ月ちょっと育休を取る場合(ボーナスあり)
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (6月給与) 30 万円 (7月給与) 30 万円 (7月賞与) 60 万円 (8月給与) 30 万円 (9月給与) 30 万円 | (社会保険) 27 万円 (所得税) 5.4 万円 | 147.6 万円 | - |
育休あり | (6月給与) 29 万円 (7月賞与) 60 万円 (給付金) 61 万円 | (所得税) 2.7 万円 | 147.3 万円 | 約 0.3 万円 減収 |
- 約3ヶ月でほぼ減収なし
- 給料4ヶ月分+ボーナス1回分の社会保険料が免除
- 二度目の育休は取得不可
先ほどの例に加えて、7月にボーナスも出た場合です。
ボーナスの社会保険料が免除されたことで、たった0.3万円の減収で3ヶ月も休みを取れてます。
翌年の節税効果を考慮すれば、おそらく長期的に見て増収となるはずです。
(3-3) 6ヶ月ちょっと育休を取る場合(ボーナス2回あり)
育休有無 | 収入 | 控除 | 残額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
育休なし | (6〜12月給与) 210 万円 (7月賞与) 60 万円 (12月賞与) 60 万円 | (社会保険) 49.5 万円 (所得税) 9.9 万円 | 270.6 万円 | - |
育休あり | (6月給与) 29 万円 (7月賞与) 60 万円 (12月賞与) 30 万円(給付金) 121.3 万円 | (所得税) 2.7 万円 | 237.6 万円 | 約 33 万円 減収 |
- 約半年で33万円の減収
- 給料半年分+ボーナス2回分の社会保険料が免除
- 半年間の育休取得でボーナス支給額が減少
- 二度目の育休は取得不可
男性としてはかなり長めの育休ですね
この例の場合、半年間という長めの育休をとっております。
給料+ボーナス2回の社会保険料が免除されてるので、オトク感はかなりでかいです。
一方でこうした長い休みを取る場合、ボーナスの査定に影響する会社が多いです。この例では評価期間のうち半分を育休で休んだことで、12月のボーナスが半額になると試算してみました。
30万円超の減収となるとかなり痛いですね・・・ただ半年間も休めて、我が子とゆっくり過ごせる時間ができると考えるとどうでしょうか?
ぼくはいろいろ考えて半年間の育休を取ることを選びました
ただし、ここでは試算していませんが、翌年の節税効果を考えてほしいですね。
単純計算で、年収が前年の6割弱になるはず。したがって翌年の住民税はかなり抑えられます。
長期的に見れば、10〜20万円程度の減収で半年休めた感じに落ち着くのではないかと思います。。
男性育休をオトクにする3つの制度
最後に男性育休をオトクにするための3つの制度について、詳細を解説します
ここまで男性がオトクに育休を取得するためのポイントと、具体例をもとにしたシミュレーションを紹介してきました。
ここまで説明した内容を押さえるだけでも、十分にオトクな育休生活を送れると思います。
ですが育休は取得する人が置かれた状況によって千差万別。自分にとって最高な育休プランをつくるためには、各制度の詳細な理解が必要不可欠です。
そこでより高みに登りたいイクメン志望者のあなたのために、男性育休をオトクにするための3つの制度について説明します。
男性育休を支えるオトク制度
- 育児休業給付金
- 社会保険料免除
- パパ休暇の適用
それがこの3つ
ここからしばらく、少し小難しい話が続きます。理解のポイントとしては・・・
- 「育児休業給付金」はハローワーク
- 「社会保険料免除」は健保組合と年金事務所
- 「育児休業」「パパ休暇」は会社と健保組合
これらの制度は上記の通り「主観する組織が違う、完全に別々の制度」と考えると良いかもです。
「1つの仕組みでそれぞれの制度が連携されてる」と考えると泥沼にハマります。
個別に考えれば理解しやすいと思います。で、それらをどう組み合わせるかが腕の見せどころかと。
お得制度① 育児休業給付金
育児休業給付金は育休を取得するともらえるお金のこと。
直近の収入状況に応じた金額がハローワークから振り込まれます。
育休中は会社からの収入がゼロになるので、その間の生活費をカバーするためのお金と考えるとわかりやすいです。
育児休業給付金は育休の開始日・終了日で計算する
育児休業給付金に関する細かい部分は、おおよそ育休の開始日・終了日で決まると思ってください。
特に金額には「支給単位期間」が大きく影響します。厚労省による定義は以下の通り。
「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます(育児休業終了 日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間です。)。
【PDF】育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について|厚生労働省
※ 強調は管理者による
具体的には、以下のようになります。
支給単位期間は次から説明する給付金の金額等に影響するので覚えておきましょう。
育児休業給付金はの金額は手取りの約6〜8割
育児休業給付金の金額は以下の計算式で決まります。
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 x 支給日数 x 給付率
各言葉の意味は以下のとおりです。
単語 | 意味 |
---|---|
休業開始時賃金日額 | 育休開始前の半年分の賃金(額面給与)を180で割った金額。 |
支給日数 | 給付対象となる日数。支給単位期間は30日として計算する。 |
給付率 | 育休直前の給料に対する給付金の比率。育休取得期間に応じて以下の通り変化する。 ・ 育休開始から180日:67% ・ 育休開始から181日目以降:50% |
休業開始時賃金日額を具体例で見てみましょう。
上記の通り、1日あたりいくらの給料をもらっていたかを算出しています。
計算対象はあくまで「賃金(給与)」で、ボーナス(賞与)は含まれません。
これに支給日数を掛け算するわけですが・・・このとき丸1ヶ月の支給単位期間分は30日としてカウントすることに注意してください。具体例としては以下の通り。
例えば上述の例で示した月給36万円の人の場合、【1.2万円 x 30日間 = 36万円】となり、もとの給料と同額となることがわかります。
これに「支給割合」を掛け算することで育児休業給付金の金額が決まります。例えば上述の例の場合、以下の通りです。
支給割合「67%」という数字を見ると「少ねぇ…」と思うかもですね。
ただ実際には、このあと解説する通り社会保険料が免除されます。そして育休中は無休のため、所得税もかかりません。
そのため、育児休業給付金は結果的に以下を目安に貰えるものと思ってOKです。
- 育休の最初の半年:手取りの約8割
- 7ヶ月目以降:手取りの約6割
育休中の就業で育児休業給付金の金額が変動する
実は自分と会社側とで合意が取れていれば育休中でも働くことができます。
ただしその場合は会社からの給料が出るので、その分、給付金の金額は減らされることがあります。
まず各支給単位期間において、以下の場合は育休中に働いても給付金は満額支給されます。
給付金満額支給の条件
- (育休開始〜180日以内)賃金が賃金月額の13%以下
- (育休開始から181日目以降)賃金が賃金月額の30%以下
逆に各支給単位期間において、以下のいずれかを満たす場合は育児休業給付金は支給されません。
給付金ゼロの条件
- 賃金月額の80%以上の賃金が発生
- 定期的・恒常的な就業
- 11日以上にわたり就業
- 80時間以上の就業
以上の条件すべてに該当しない場合、以下の通り支給される給付金の額が減る。
給付金減額支給の金額
- 給付率80%として計算した支給金額と、発生賃金の差額
就業なしなら給料支給OK!給付金は満額支給される
育休中に働いていなくても、次のような場合は育休中に給料やボーナスが支給されたりします。
- 給料が翌月払の場合
- 給料日直前に育休に入った場合
- 育休前の評価に基づき賞与が出る場合
このような場合はどれだけ給料が出ようが、給付金には影響しません。
あくまで「育休中の就労とそれに対する賃金」だけが給付金に影響すると思えばOKです。
育児休業給付金は非課税!
育児休業給付金は非課税でして、所得税や住民税の対象になりません。
基本的に無給になるので、育休中は所得税が課税されません(年末調整でゴニョゴニョされることはあります)。
そして住民税の金額は前年の所得に応じて決まるものなので、育休により大幅に所得が減ると、それに合わせて翌年の住民税も減ります。
所得額や育休の長さ、その他の控除の状況によって千差万別なので詳しくは説明できませんが・・・10%前後は減ると思います。
支給開始まで約2〜3ヶ月
育児休業給付金は原則として2ヶ月に1度、2回分をまとめて支給されます。
例えば【4/20〜7/19】まで育休をとった場合、支給単位期間は以下の通り。
- 4/20 - 5/19
- 5/20 - 6/19
- 6/20 - 7/19
初回の育児休業給付金は、上記のうち最初の2回分(4/20-5/19、5/20-6/19)を2回目の支給単位期間の終了翌日である6/20以降に申請することになります。
具体的には以下のような流れになります。
- 育休開始2ヶ月後に申請
- 申請を受けて審査開始(2週間程度)
- OKなら支給手続き(1週間程度)
これらの申請・審査・支給手続きは会社やハローワークが行うので、自分でやることは特にありません。
したがって育児休業の開始から給付金が手元に届くまで、だいたい2.5ヶ月ほどかかると思ってOKです。
お得制度② 社会保険料免除
育児休業中は社会保険料が免除されます。
育児休業給付金は非課税とは言え、さすがにそれだけですと収入がかなり減ってしまいます。
ですがここから紹介する社会保険料免除の制度があることで、結果的に大幅な収入減にはならない様になっているんです。
「月末」と「終了日の翌日」が重要
社会保険料の免除対象期間は以下のように決まります。
育児休業を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月まで
つまり月末に休んでさえいれば、仮に育休取得がたった1日でも社会保険料は免除されることになってます。
逆に言えば何日育休を取ろうが、月末が含まれていなければ社会保険料は免除されません。
具体例:(例1) 開始日・終了日に月末を含むことでお得になる
育休中の給与や賞与も社会保険料免除の対象
上で解説した社会保険料の免除対象期間に含まれてさえいれば、支給日が育休中かどうかとは無関係に社会保険料が免除されます。
例えば以下の場合、月末が育休に含まれるので7月は社会保険料の免除期間です。
- 7/10 ボーナス支給
- 7/20 育休開始
- 7/25 給料支給
- 7/31 育休終了
このとき
- ボーナス:7月だけど育休期間外
- 給料 :7月で育休期間中
上記のどちらも社会保険料が免除されます。
社会保険料免除の節約効果は賃金の1割強
働いている会社や勤務形態にもよりますが、一般的なサラリーマンなら社会保険料は額面給与に対してだいたい10〜15%ほど。
これが免除されるので、1ヶ月あたり月給30万円の人なら3〜4.5万円、月給50万円の人なら5〜7.5万円ほどの節約効果があります。
上で解説したとおり、これはボーナスも同様。ボーナスの1割強を節約できれば、かなり大きいですよね。
払ったのと同様の効果がある
育休中の社会保険料の免除は、実際に支払ったのと同じ効果があります。
そもそも「社会保険」は以下5つの保険の総称です。
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
育休をとって社会保険料の免除を受けたからと言って、
- 将来もらえる年金が減る
- 失業時にもらえる手当が減る
- 高額療養費制度を受けられない
こういったことにはなりませんので心配不要です。つまりデメリットがないと思えばOKです。
定期的・恒常的に就労すると社会保険料が免除されなくなる可能性がある
先ほど「定期的・向上的な就労で育児休業給付金をもらえなくなる」と解説しました。
社会保険料の免除も同じです。
会社と自分とで合意して、臨時に働いただけで改めて完全休業に戻るのであれば、「育児休業中」と認められて社会保険料は免除されます。
ただし定期的・恒常的に就労するならそれは育児休業とは認められません(時短勤務しているという扱いになる)。
そうなると社会保険料の免除対象にはならない可能性がありますので注意しましょう。
要は「育休中は働かないで休もうぜ」ってことですね。
お得制度③ パパ休暇
パパ休暇は育休を二度取る事ができる男性専用の制度です。
原則として育休は男女問わず1人の子供に対して一度しか取得できません。
しかし一定の条件を満たすことで、男性の場合は育休を2回取得できるんですね。
生後8週以内に取った育休が「パパ休暇」として認められる
パパ休暇が適用されると育休を2回取ることができます。
そのために重要な、パパ休暇の適用条件が下記。
出産後8週間以内(子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)に育児休業を開始し、かつ終了していること
「出産後8週間以内」を具体的に言うと、以下の通り。
- 子の出生:4/1
- パパ休暇適用期限:5/27
この期間内に育休を開始〜終了すれば、パパ休暇として認定されます。
2回育休を取れば、2回とも育休のメリットが受けられる
パパ休暇を使って育休を2回取得すれば、両方で育休のメリットを受けられます。
代表的なのはやはり、育児休業給付金と社会保険料の免除ですね。
例えば「子どもが産まれてからかなり先だけど、年1回のボーナスに合わせて育休を取りたい」なんかのときにパパ休暇を使えば、上手に育休を活用できるかと思います。
まとめ:せっかくの男性育休はオトク活用しよう!
男性育休をオトクにするポイント
- 貯金が無いと危険
- 開始月末、終了月初
- 育休中に働くのは損
- 育休中にボーナス取得
- 短め育休は産後8週間以内に
- 育休が長いと翌年以降の節税に
男性育休をオトクにするためのポイントと、各種制度の詳細を解説しました
本記事で紹介したポイントを押さえれば、育休を最大限オトクに活用できます。
上手に使えば、ほとんど減収しないで数ヶ月の育休を取得可能です。
そうすることで、産後で体調ボロボロな奥さんのサポートをガッツリできますね。
なにより愛する我が子との、かけがえない時間をじっくり過ごせます。
ぼくは半年間の育休を取得したわけですが、本当に休んで良かったと思ってます。
男性が長めの育休取るのってかなり大変ですよね。でも、頑張って取るだけの価値はあります。ぜひ検討してみてください。
※ 本当は「パパママ育休プラス」とか「2022年10月以降の法改正」なんかも触れたかったんですが、それについてはまたの機会に(ちょっと専門外のことを書いて疲れたので・・・)。